公共建築物の測定方法
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測定バッジの使用について
測定バッジを使用して官公庁施設の測定を行う場合、国土交通省大臣官房官庁営繕部から送付された「官庁営繕部における平成15年度からのホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について」(平成15年4月1日付け国営整第4号・国営設第1号)に従うとともに、次により行ってください。
測定方法
事前に「営繕部建築課長通達」をご確認ください。
- 測定対象室の面積に応じて、次のような場所で測定してください。
可能なら、壁から1m 以上離れた場所としてください。
図A 室面積が50㎡以下の場合は室の中央で測定
図B 室面積が50㎡を超え200㎡以下の場合は室を2等分してそれぞれの中央で測定
図C 室面積が200㎡を超え500㎡以下の場合は室を3等分してそれぞれの中央で測定
図D 室面積が500㎡を超える場合は室を4等分してそれぞれの中央で測定
- 測定バッジは、床から1.2~1.5mの高さ(息をする高さ)に設置してください。
- 測定バッジは、テーブルなどの上に置くか、上から吊るしてご使用ください。
- 木製のテーブルなどの上に置く場合は、その上に直接測定バッジを置かず、底の浅い陶磁器やガラス製の皿の上に測定バッジを置いてから、テーブルなどの上に置くようにしてください。
- 天井からひもなどで吊るす場合は、測定中に床に落ちることがないように、また、照明設備にあまり近づけないようにしてください。
- 測定バッジで、8~24時間測定します。(理想は24時間ですが、最低8時間は測定してください)
24時間測定する場合の時間帯は任意ですが、24時間未満の測定の場合は14:00~15:00が測定時間の中央になるように開始時刻・終了時刻を設定してください。
つまり、8時間測定する場合は14:30を中央として10:30~18:30になります。
測定回数は1回で、複数回の測定は不要です。
営繕部建築課長通達「国営整第4号」抜粋
公共建築物の測定に関するお問合せ先
- 国土交通省大臣官房営繕部整備課建築基準2係
(官庁施設における濃度測定の意義・基本方針・結果の報告方針) - …TEL:03-5253-8111(内線23445)/FAX:03-5253-1544